不動産の売却について。
不動産の売却について。_d0005807_814527.jpg先日、あるお客様から、査定依頼をうけました。
現地に行ってみると、大きい土地の手前側を売却済だというのです。
残りの土地の査定でしたが、手前の土地の売却方法が、残りの旗竿の土地の通路幅と長さの取り方による評価の影響を配慮しない手法でしたので、査定依頼を受けた物件の評価をほんとうにひどいものになりました。
なぜ、こんなことをしてしまうのか。せめて、出口に隅切りをとればよいのに、その隅切りをとる部分に上下水道を取り込んでいるのです。
はっきり言って、『オーマイゴット!』です。所有者がよければよいのでしょうが、不動産業者であれば残りの土地評価がどうなるかはわかるはずです。
この場合、だれが一番よかったのでしょうか。売却者はもちろん不利になりました。購入者は隣り付き合いが上手く行くでしょうか。そうしますと・・・
私は、現在、宅建協会で一般相談の担当になっております。間違ってしてしまった、とか、誤解してとかだったら、しかたないなあ・・・と思ったりしますが、こういう道義的に大きく配慮に欠くことは、ほんとうに憤りを感じます。
声を大きくして訴えたいのですが、美味しい話はありません。
安い物件はその理由をはっきりさせるまで購入してはなりません。
『高く買うから』という話もなぜ高く買ってもよいのかをしっかりと見極めないといけません。
そのために存在するのが、不動産業者です。私も含めて襟を正さなければなりませんね。

今日の写真は、朝日の様子です。陽射しはだいぶ春らしくなりました。
by tccreate | 2008-02-22 08:29 | 雑談 | Comments(2)
Commented by 広面の碁打 at 2008-02-24 17:14 x
 「残りの旗竿の土地の通路幅と長さの取り方による評価の影響を配慮しない手法」「せめて、出口に隅切りをとればよいのに」・・・?
 素人には、理解が難しい言葉が並んでいますね。道路に面していない部分に、売れ残った土地があり、その土地から道路に出入りをするための私道などの用地が、十分に確保されていないということでしょうか?そのために、「出口のない」土地の資産価値が大幅に下がってしまったということであれば、理解できます。もちろん、そのような売り方をさせた不動産業者の方の「方針や考え方」には、疑問をかんじますね。
 大昔になりますが、父親が借金返済のために土地を四区画にして売却したことがあります。その時には、真ん中に道路用地を4メートル幅で設定したようです。その道路用地分は、売却できず代金を手にできませんでしたが、法的に守らなければならないことだったと記憶しています。
 その道路用地は、私の相続財産(?)として登記され、市に「寄付」を申し出ても受け付けてもらえない土地になっています。これは、これで困ったものなんですが・・・。
Commented by tccreate at 2008-02-25 08:29
おはようございます。そうですね。一般の方には分かりにくいですね。このあたりが、私ども不動産業者の横柄に感じられてしまう一面なのでしょう。そういうわかりやすい説明の機会を考えなければなりませんね。今回の案件は、ご投稿の通りです。それから、寄付の件ですが、市町村ごとに行政が寄付を受ける要件というのが厳格に決まっておりまして、それに合致していれば受けることになります。
将来は、近隣住民の皆様と相談されてみてはいかがでしょうか。原則は、道路所有者が維持管理をしなければなりませんから、これもたいへんな話です。
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